一定規模以上の建設工事を行う場合、公共事業・民間事業を問わず、建設業許可を受ける事が義務づけられています。
これは元請負人のみではなく、下請負人の場合でも、許可を受ける必要があります。
建設工事の種類は、29業種(土木一式、建築一式、電気、舗装、管、造園、建具等) ありますが、下記に該当するものは許可が必要となります。
(1)建築一式以外の工事で1件の請負金が500万円以上の工事。
(2)建築一式工事で1件の請負金が1,500万円以上の工事、または延べ面積が150m²以上の工事。
言い換えれば、上記に該当しない工事は許可が不要になります。
※ただし、公共工事に入札参加する場合は許可が必要となります。
※下請業者として工事を行う場合は、親業者が許可を要求する事があります。
また、その他附帯工事等の例外はあります。
(1)建設業を経営する能力を有する経営者(経営業務の管理責任者)がいるかどうか
建設業の会社経営を一定年数経験されておられる方(若しくは役員、専従者)が必要になります
(許可申請の内容によって必要経験年数が変わってきます)。
(2)技術者がいるかどうか
例えば、土木一式工事の場合なら → 土木施工管理技士、 建築一式の場合なら → 建築士
等の免許を持っておられる方が必要になります。
※上記の免許をもっておられなくても、その建設業種で一定の経験年数があれば免許は不要の場合があります。
その他多くの条件がありますが、申請者によって内容が変わってまいります。
詳しくは一度お問い合わせください。
公共工事の入札に参加する場合は、経営事項審査申請を受ける必要があります。
経営内容を審査し、業者の位置付けを数値で評価します。
これは、財務内容の経営分析と財務以外(労働福祉の状況等)の内容を合わせたものです。
この数値は「P点」と呼ばれ、会社のランク付けに用いられます。
この「P点」は事前(申請書提出前)に自社が何点となるかシミュレーションする事が出来ます
(決算前であればなお良いです)。
当事務所では、このシミュレーションを行っております。お気軽にお問い合わせください。
国、県・市町村等の自治体に対して、公共工事をさせてもらう為の申請です。
中途の追加申請もありますが、通常2年に1度申請します。
入札参加申請をするには、建設業許可を取得し、経営事項審査申請を受けておく必要があります。
現在では、ほとんどの自治体がインターネットによる申請受付・電子入札を行なっております。
この電子入札を行なうには、申請者を認証するための事前手続きが必要です。
都道府県等の自治体へ利用開始の申請をし、民間認証局からICカードを取得する必要があります。
(1)建設業許可取得後は、毎年決算完了後に都道府県に対して決算報告をする必要があります。
この決算変更届は、経営事項審査を受ける場合と受けない場合とで、書類の作成要領が異なります。
(2)その他会社の内容に変更があった場合は、届出が必要となります。
例えば : 資本金の変更があった、役員に変更があった、専任の技術者に変更があった 等
※申請者の内容により金額に幅があります。
※収入証紙等申請手数料及び登記事項証明書・住民票等の費用は別途負担していただきます。
※下記の金額は行政書士報酬の平均、もしくは若干安めの金額となっております。
新規 | 更新 | |
知事建設業許可(個人) | 50,000円~100,000円 | 50,000円~75,000円 |
知事建設業許可(法人) | 100,000円~150,000円 | 50,000円~100,000円 |
決算変更届 | 15,000円~25,000円 | ※業種数・添付書類枚数により変動 |
経営状況分析 | 10,000円~15,000円 | ※業種数・添付書類枚数により変動 |
経営審査 | 50,000円~70,000円 | ※業種数・添付書類枚数により変動 |
入札参加申請 | 15,000円~20,000円 | ※業種数・添付書類枚数により変動 |