農地を売買したり、農地以外に利用しようとする場合は、市町村に対して農地の転用許可申請が必要になります。
良好な営農条件を備えている農地は、特に重要とされており、転用がする事が農地法で規制されています。
農地のままで売買、貸借を行いたい場合の許可申請です。譲受人の住所が農地のある市町村と同一の場合は市町村農業委員会、そして異なる市町村にある場合は県知事の許可が必要となります。
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農地の売貸する事なく、本人が住宅用地等に転用したい場合の許可申請です。
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農地を売貸し、住宅用地等に転用したい場合の許可申請です。
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※申請者の内容により金額に幅があります。
※収入証紙等申請手数料及び登記事項証明書・住民票等の費用は別途負担していただきます。
※下記の金額は行政書士報酬の平均、もしくは若干安めの金額となっております。
報酬 | |
農地法3条許可 | 10,000円~20,000円 |
農地法4条許可 | 20,000円~30,000円 |
農地法5条許可 | 30,000円~50,000円 |