企業や工場等の事業活動に伴って出る廃棄物や、建物を建設・解体する時に出る廃棄物を総称して産業廃棄物といいます。
中でも、爆発性・毒性・感染性の他、人の健康や生活環境に害を及ぼす恐れのある有害な廃棄物を特別管理産業廃棄物と呼びます。
これらの(特別管理)産業廃棄物を、他人から報酬を得て処理を行う仕事が産業廃棄物処理業です。
排出事業所から出る産業廃棄物を、中間処理施設や最終処分場等へ運ぶ仕事です。
大きな廃棄物を小さくしたり、有害な廃棄物を無害にしたりする仕事です。
リサイクルした後に残った廃棄物をさらに減溶化し、最終処分場に埋め立てる仕事です。
他人から報酬を得て、上記の産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物中間処分業、産業廃棄物最終処分業を営むには、都道府県知事の許可が必要です。
また、産業廃棄物処理業の許可を受けようとする方は、その内容に応じて講習会を受講しておかなくてはなりません。
※自社が発生させた産業廃棄物のみを運搬、又は処理する場合は、産業廃棄物処理業の許可は必要ありません。
※申請者の内容により金額に幅があります。
※収入証紙等申請手数料及び登記事項証明書・住民票等の費用は別途負担していただきます。
※下記の金額は行政書士報酬の平均、もしくは若干安めの金額となっております。
新規 | 更新 | |
産業廃棄物収集運搬業 (積替保管を除く) |
100,000円~150,000円 | 50,000円~100,000円 |
産業廃棄物収集運搬業 (積替保管を含む) |
120,000円~170,000円 | 70,000円~120,000円 |