相続とは、死亡した人の財産が、その死亡した人と一定の身分関係にある人に移転する事をいいます。
相続によって移転する財産は、不動産や現金等プラスの財産だけではありません。借金等のマイナスの財産(負債)も含まれます。
プラスの財産だけを相続し、マイナスの財産は相続しないという事は出来ません。
マイナスの財産が大きく相続はしたくないという場合は、「相続放棄」も考えなくてはなりません。
相続のためには、相続人による遺産分割協議書を作成したり、予め被相続人が遺言書を作成します。
遺言書とは、自分自身に万一の事があった場合に、相続人に自分の意思を伝える手紙の事です。
遺言書の作成には一定のルールがあり、遺言者のルールを知らなかったために、遺言書が無効になる場合もよくあります。
当事務所では相続で無用なトラブルが起こらないよう、遺言書の作成のお手伝いをいたします。
遺言者本人が自筆で作成する遺言書です。手軽に自分で書く事が出来ますが、細かい決まりがあるため、形式を守って書かなければ有効な遺言書ではなくなります。
公証人が遺言者からの遺言の趣旨の口述をもとに作成する遺言書です。最寄りの公証役場へ、前もって遺言の趣旨を伝えておけば早く済みます。スムーズに早く済ませる為のお手伝いをいたします。
自分で作成した遺言書を公証役場に持ち込み、間違いなく遺言書である事を公証人に公に証明してもらう遺言書です。遺言の存在を明らかにしながらも、内容は秘密にしておく事が出来ます。
亡くなられた方の遺言書がなく法定相続による場合等は、遺産分割協議によって、誰がどの財産をどれだけ取得するかを協議し、財産を分ける必要があります。また、後々のトラブルのないように、遺産分割協議書を作成しておく事をお勧めします。
書き方が分からない、自分たちで作った遺産分割協議書を添削して欲しい等、遺産分割協議書の作成をサポートさせていただきます。
申請者の内容により金額に幅がありますので、まずはご相談ください。